大学生女子のみなさんこんにちは〜!
どうもこんちわ〜、シャオリューでーす! 私も大学生で、東京通信大学の2年生です。フェミニズムのブログをやっています。
こんにちは〜Dです! フェミニストで、ブログやってます。
この記事はふたりのフェミニストが、日本全国の大学生女子のみなさんに向けて書いています。
この記事は【大学生女子】大学の女子トイレが危険になる⁉︎【必読】の後編です!前・中編を読んでないひとは、前・中編から読んでね!
前・中編では、女子トイレの裁判があったよって話をしたんだよね。
そう。トランスジェンダー女性っていう、髪を長くしたりスカートを履いたり化粧をしている、いわゆる女性の格好をしている男の人が女子トイレに入ってもいいのかって裁判だったよ。
この人以外にも「女性として生活しているから女子トイレを使いたい!」っていう男性がいたら、裁判所がまた「女子トイレ使っていいよ!」って言う可能性がある。
裁判までしなくても、どうせ「女子トイレ使っていいよ!」って言われるに決まってるから、空気を読んで女子トイレに入れてしまうひとたちも出てくるだろうね。
最高裁の裁判でこういう結果になったってことは、女子トイレの未来があぶないんだ。
女子トイレや、女性の安全はこれからどうなってしまうんだ⁉︎
最高裁判決文
裁判では何が起こったか、どんな結果になったのかをまとめた判決文っていう報告書が作られるよ。
読んだよ!! 難しいところもあったけど意外と読める部分も多かったから、皆も挑戦してみてくれ! 腹立つぞ!!!!
という訳で、私たちの判決文の感想を公開します!
といっても、感想はひとりで書いたし理解が合ってるかはちょっと不安かも。
なるほど。じゃあ今回もツッコミどころをピックアップするので、一緒に見ていきましょう!
最高裁のツッコミどころ
性同一性障害の診断、1日で出る⁉︎
本件は、一般職の国家公務員であり、性同一性障害である旨の医師の診断を受けている上告人が、国家公務員法86条の規定により、人事院に対し、職場のトイレの使用等に係る行政措置の要求をしたところ、いずれの要求も認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから、被上告人を相手に、本件判定の取消し等を求める事案である。
p1 引用1(引用が多いので番号ふっていきます)
一日でとれる非科学診断じゃん!!!!
っていうのはTwitterに居ればわかりますが、普通はわからんですよねえ。
一日で取れる精神系の診断にどれほど信憑性があるのか。
ちなみに別の性同一障害の診断を受けたひとが、一日で取れて「カンタンすぎて笑いが止まらない」とか言ってます〜。
「女性として生活する」の謎
上告人は、生物学的な性別は男性であるが、幼少の頃からこのことに強い違和感を抱いていた。上告人は、平成10年頃から女性ホルモンの投与を受けるようになり、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受けた。そして、上告人は、平成18年頃までに、≪略≫を受けるなどし、同20年頃から女性として私生活を送るようになった。
p2 引用2
ほんとイヤになるくらい「女性としての生活」って簡単に書くけどさあ……「女性としての生活」の定義言ってみろよゴラア!!!!
シャオリューさんどうどう! 気持ちはわかりますが落ち着いて! 性同一性障害もその理由もお金儲けのために決まってるじゃないですか!
金儲けのためなら医者が生物学をねじ曲げるの本末転倒すぎるだろ。ホモサピエンスは性別移行不可能だよ!!
男性が性暴力をしない保障!?
また、上告人は、平成22年3月頃までには、血液中における男性ホルモンの量が同年代の男性の基準値の下限を大きく下回っており、性衝動に基づく性暴力の可能性が低いと判断される旨の医師の診断を受けていた。なお、上告人は、健康上の理由から性別適合手術を受けていない。
p2 引用3
男性ホルモン量は女性への加害と一切関係ねえんだよなあ……。
本人たちが何を言っているかを見てから発言して欲しいもんですね。
↑原告のTwitterのアーカイブ(Twitterプロフィール画面のアーカイブなので、かなり量があり重いです。)
ちんこが合っても無くても男の身体を持ってるだけで、普通に女性に加害はできますよね。
というか性同一性障害の診断に関わる医者たちは、根本的に認知が歪んでます。男が女性用スペースに侵入するって時点で性暴力なんですよ。
強要という名の「説明会」
担当職員は、本件説明会において、上告人が退席した後、上告人が本件庁舎の女性トイレを使用することについて意見を求めたところ、本件執務階の女性トイレを使用することについては、数名の女性職員がその態度から違和感を抱いているように見えた。そこで、担当職員は、上告人が本件執務階の一つ上の階の女性トイレを使用することについて意見を求めたところ、女性職員1名が日常的に当該女性トイレも使用している旨を述べた。
p2 引用4
違和感を抱くというか、困惑しかねえわ。
50代の男性上司から同じトイレ使いたいと言われるとか、恐怖すぎて普通下手なこと言えないでしょ……。
女性用スペースが侵襲されるトラブル
上告人は、本件説明会の翌週から女性の服装等で勤務し、主に本件執務階から2階離れた階の女性トイレを使用するようになったが、それにより他の職員との間でトラブルが生じたことはない。
p3 引用5
いきなり女子トイレ使い始めたの、やっぱ「説明会」という名の「強要会」だったんだな……!!
騒いだら何されるかわからないのに声上げられる訳ないでしょうに!
女性用スペースを使えない不利益?
上告人は、性同一性障害である旨の医師の診断を受けているところ、本件処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり、日常的に相応の不利益を受けているということができる。
p4 引用6
に、日常的に相応の不利益を受けているということができる⁉︎
男が女装しているだけでここまで言ってもらえるの、端的に言って凄いとしか言いようがないですよね。
女性トイレで配慮すべきなのは誰?
また、本件説明会においては、上告人が本件執務階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。さらに、本件説明会から本件判定に至るまでの約4年10か月の間に、上告人による本件庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともうかがわれない。
以上によれば、遅くとも本件判定時においては、上告人が本件庁舎内の女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、上告人に対し、本件処遇による上記のような不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったというべきである。そうすると、本件判定部分に係る人事院の判断は、本件における具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ない。
p4・5 引用7
純度100%の女性差別!!!!
したがって、本件判定部分は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるというべきである。
p5 引用8
女性差別で目が曇ってるな〜〜んにもわかってないひと達に教えてあげよう! 特段の配慮をすべき職員は居たんだよ!! それは経産省に努めるすべての女性達だ!!!!
裁判官の補足意見
ここからは裁判官たちの、個別の言い訳を見ていこうっていうコーナーだ!
最高裁の裁判官たちは全員、トランスジェンダー女性は女性用スペースを利用できる権利があるという意見だった訳ですが、一応思っていることの違いはあるのがわかります。
男を女性用スペースに入れてもいいって言ってる時点で、全員認知は歪んでるけどね!
裁判官 宇賀克也①
本件で第1審と原審とで判断が分かれたのは、①上告人が女性ホルモンの投与や≪略≫等により女性として認識される度合いが高いことがうかがわれ、その名も女性に一般的なものに変更されたMtF(Male to Female)のトランスジェンダーであるものの、戸籍上はなお男性であるところ、このような状態にあるトランスジェンダーが自己の性自認に基づいて社会生活を送る利益をどの程度、重要な法的利益として位置付けるかについての認識の相違、及び②上告人がそのような状態にあるトランスジェンダーであることを知る同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対する違和感・羞恥心等をどの程度重視するかについての認識の相違によるのではないかと思われる。
p5 引用9
い、違和感・羞恥心等をどの程度重視するかについての認識⁉
何故男達は女性用スペースに男が入る許可を勝手に出してしまうのか?
その謎を解きに我々はアマゾンの奥地へと向かった——!!
裁判官 宇賀克也②
本件で、経済産業省は、上告人が戸籍上も女性になれば、トイレの使用についても他の女性職員と同じ扱いをするとの方針であったことがうかがわれるが、現行の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の下では、上告人が戸籍上の性別を変更するためには、性別適合手術を行う必要がある。これに関する規定の合憲性について議論があることは周知のとおりであるが、その点は措くとして、性別適合手術は、身体への侵襲が避けられず、生命及び健康への危険を伴うものであり、経済的負担も大きく、また、体質等により受けること ができない者もいるので、これを受けていない場合であっても、可能な限り、本人の性自認を尊重する対応をとるべきといえる。
p6 引用10
いや、その点は措(お)いておけませんよ。
特例法は科学的におかしいけど、裁判官が法の軽視するのはどういう了見やねん!!
本件においても、上告人は、当面、 性別適合手術を受けることができない健康上の理由があったというのであり、性別適合手術を受けておらず、戸籍上はなお男性であっても、経済産業省には、自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益をできる限り尊重した対応をとることが求められていたといえる。
p6 引用11
性別適合手術という名のちんこ切る手術ができない健康上の理由って、歯の詰め物なんですけど……。
原告が皮膚アレルギーのため性別適合手術を受けられない状態であることを知ったことから,原告に対し,皮膚アレルギーの原因となっているという歯の詰め物の除去を「いつになったら実施するのか明示してほしい」という趣旨の発言をしたものである。
一審p36より
うーんいっそ潔いまでの女性不在! こいつら誰がどれくらい酷い女性差別できるか勝負してるの????
裁判官 宇賀克也③
経済産業省は、職員の能率が充分に発揮され、かつ、その増進が図られるように服務環境を整備する義務を負っているところ(国家公務員法71条1項)、庁舎内のトイレについて、上告人の自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益に配慮するとともに、同僚の職員の心情にも配慮する必要がある。本件で経済産業省が、女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対する違和感・羞恥心等を重視してとった対応が上告人の自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益に対する制約として正当化できるかを検討すると、法廷意見が指摘するとおり、上告人が女性トイレを使用することにより、トラブルが生ずる具体的なおそれはなかったと認められる。
p6 引用12
みんな〜! 女性用トイレは誰のものかわかるかな??
女性たちのものでーす!
なんで裁判官、こんな問題がわかんねえの????
そして、本件判定が行われた平成27年5月29日の時点では、上告人が女性の服装で勤務を開始してから4年10か月以上経過しており、上告人がその名を変更し職場においてその名を使用するようになった平成23年6月からは約4年が経過していた。
p6 引用13
いや関係なくね??
女装の期間が長いからなんやっていうねん!!
裁判官 宇賀克也④
本件判定時には、たとえ、上告人がMtFのトランスジェンダーで戸籍上はなお男性であることを認識している女性職員が、本件執務階とその上下の階の女性トイレを使用する可能性があったとしても、そのことによる支障を重視すべきではなく、上告人が自己の性自認に基づくトイレを他の女性職員と同じ条件で使用する利益を制約することを正当化することはできないと考えられる。
さらに、上告人が戸籍上は男性であることを認識している同僚の女性職員が上告人と同じ女性トイレを使用することに対して抱く可能性があり得る違和感・羞恥心 等は、トランスジェンダーに対する理解が必ずしも十分でないことによるところが少なくないと思われるので、研修により、相当程度払拭できると考えられる。
p7 引用14
け、研修で男が女性用スペースに侵入する恐怖をどうにかできると、こいつら本気で思ってんの……??
大真面目で思っているでしょうね。髪を長くして化粧をして女性用の服を着て女性ジェンダーを身に纏っているなら、そのひとは女性だろうくらいの認識でしょうから。
裁判官 宇賀克也⑤
上告人からカミングアウトがあり、平成21年10月に女性トイレの使用を認める要望があった以上、本件説明会の後、当面の措置として上告人の女性トイレの使用に一定の制限を設けたことはやむを得なかったとしても、経済産業省は、早期に研修を実施し、トランスジェンダーに対する理解の増進を図りつつ、かかる制限を見直すことも可能であったと思われるにもかかわらず、かかる取組をしないまま、上告人に性別適合手術を受けるよう督促することを反復するのみで、約5年が経過している。
p7 引用15
だから裁判官連中の再三の特例法軽視はなんなの??
うーんLGBTQ+講師が儲かりそうですね。
裁判官 宇賀克也⑥
結論として、本件判定部分は、本件の事実関係の下では、人事院の裁量権の行使において、上告人がMtFのトランスジェンダーで戸籍上はなお男性であることを認識している女性職員が抱くかもしれない違和感・羞恥心等を過大に評価し、 上告人が自己の性自認に基づくトイレを他の女性職員と同じ条件で使用する利益を過少に評価しており、裁量権の逸脱があり違法として取消しを免れないと思われる。
p7 引用16
女性用スペースに男が侵入するのを、何で男連中にここまで過小評価されなきゃならねえんだ??
完全に「過大に評価」と「過小に評価」の位置が逆!!
長嶺裁判官長①
トイレの使用への制約という面からすると、不利益を被ったのは上告人のみであったことから、調整の在り方としては、本件処遇は、均衡が取れていなかったといわざるを得ない。もっとも、 上告人は、本件説明会の翌週から女性の服装等で勤務するようになったというのであるから、本件処遇は、急な状況の変化に伴う混乱等を避けるためのいわば激変緩和措置とみることができ、(中略)一定の合理性があったと考えることは可能である。
しかし、本件判定時に至るまでの4年を超える間、上告人は、職場においても一貫して女性として生活を送っていたことを踏まえれば、(中略)、本件説明会において担当職員に見えたとする女性職員が抱く違和感があったとしても、それが解消されたか否か等について調査を行い、上告人に一方的な制約を課していた本件処遇を維持することが正当化できるのかを検討し、必要に応じて見直しをすべき責務があったというべきである。
p8 引用17
おっと初っ端からキレキレの女性スペース軽視きましたねこれは!!
ふ、不利益を被ったのが上告人のみ……!!
不利益を被っているのは最初から最後まで女だけだっての!!
長嶺裁判官長②
また、自認する性別に即して社会生活を送ることは、誰にとっても重要な利益であり、取り分けトランスジェンダーである者にとっては、切実な利益であること、そして、このような利益は法的に保護されるべきものと捉えられることに鑑みれば、(中略)、人事院が上告人のトイレの使用に係る要求を認めないとした本件判定部分は、著しく妥当性を欠いたものであると考える次第である。
p8 引用18
自認する性別に即して社会生活を送るってどういう意味なんでしょうか……。
誰にとっても重要で切実な利益なら、女性を自認したら給料下げないと!! 女性なのに男と同じ給料なんておかしいですよ!!!!
裁判官 渡邉惠理子①
(※渡邉の邉の字、異体字で出ないので表記できません。この二つのどちらか?ここでは一般的に使われる字を使います)
もっとも、重要な法益であっても、他の利益と抵触するときは、合理的な制約に服すべきことはいうまでもなく、生物学的な区別を前提として男女別トイレを利用している職員に対する配慮も必要であり、(中略)、トランスジェンダーである上告人と本件庁舎内のトイレを利用する女性職員ら(シスジェンダー)の利益が相反する場合には両者間の利益衡量・利害調整が必要となることを否定するものではない。 しかしながら、女性職員らの利益を軽視することはできないものの、上告人にとっては人として生きていく上で不可欠ともいうべき重要な法益であり、(中略)、 両者間の利益衡量・利害調整を、感覚的・抽象的に行うことが許されるべきではなく、客観的かつ具体的な利益較量・利害調整が必要であると考えられる。(中略)上告人は、性別適合手術を受けていないものの、本件説明会の翌週から女性の服装等で勤務するようになり、社会生活を送るに当たって、行動様式や振る舞い、外見の点を含め、女性として認識される度合いが高いものであったということができたのであり、(中略)、女性職員らの守られるべき利益(上告人の利用によって失われる女性職員らの利益)とは何かをまず真摯に検討することが必要であり、 また、そのような女性職員らの利益が本当に侵害されるのか、侵害されるおそれがあったのかについて具体的かつ客観的に検討されるべきである。
p9 引用19
お、渡邉さん専門用語出してきましたね! この文章もTRA感が凄い!
TRAとはTransgender Rights Activist(トランス・ライツ・アクティビスト)の略称。
髪が長くて化粧をしていて女性ものの服を着ている男のことを女性であると認識し、髪が短くてひげを生やしがちで胸を切断し腕の肉を削ぎ落としてちんこを生成し男性ものの服を着ている女のことを男性であると認識するひと達。科学よりジェンダーを支持している。
専門用語出されたらこっちも専門用語の話しないといけないんで説明しますが、シスジェンダー呼びは侮辱です。この単語を使うとトランスジェンダーを自称するひと達やTRAの妄言に乗ることになりますので、使うのは辞めましょう。
シスジェンダーとは、「トランスしていないひと」を指す単語。対義語がトランスジェンダー。
トランスの存在ありきの言葉。トランスジェンダーは生まれ持った性別とは反対のジェンダーを表現したくて苦しんでいるという前提があり、逆にシスジェンダーはジェンダーで苦しんでいない人、むしろ生まれ持った性別と自身のジェンダーを喜んで受け入れている人であるとトランスジェンダー達は考えている。
トランスジェンダーを世界の中心にして考えないと、シスジェンダーなんていう単語思いつかないですよね。羨ましいくらいの自己肯定感!!
彼らがシスジェンダーと呼ぶ多くの女性たちは、女性ジェンダーのせいで苦しんでいない訳じゃありません。男性ジェンダーを表現しても自分が男になれる訳ではないと知っているだけです。シスジェンダー呼びを侮辱だと感じる女性は多いので、自称も他称もおすすめしません。
裁判官 渡邉惠理子②
そして、(中略)、経済産業省は本件説明会において女性職員が違和感を抱いているように「見えた」ことを理由として、上告人に対しては執務する部署が存在する階のみならずその上下の階、あわせて3フロアの女性トイレの利用も禁止するという本件処遇を決定し、その後も、上告人が性別適合手術を受けず、戸籍上の記載が男性であることを理由に(中略)約4年10か月にわたり本件処遇を維持してきたものであり、このような経済産業省の対応が合理性を欠くことは明らかであり、また、上告人に対してのみ一方的な制約を課すものとして公平性を欠くものといわざるを得ない。とりわけ、一般に、当初はトランスジェンダーによる自認する性別のトイレ利用に違和感を持ったとしても当該対象者の事情を認識し、理解することにより、時間の経過も相まって緩和・軽減することがあるとする指摘がなされており(一件記録によれば、このように考えていた女性職員らが存在したこともうかがわれる)、また、誤解に基づく不安などの解消のためトランスジェンダーの法益の尊重にも理解を求める方向で所要のプロセスを履践することも重要であるという指摘もなされている。
p10 引用20
違和感を抱いているように「みえた」じゃねーんよ。絶対入って来んな一択なんだってば! どうしたらこいつらに、普通女性たちは男に女性トイレに入ってほしくないと思っているって信じてもらえるのかな????
大暴れして泣き喚めくか、ストでもしなきゃ駄目ってことなんですかね??
しかも事情を認識し理解して時間が経てば、違和感も緩和・軽減することもあるって……それただの諦めじゃん。
処世術ではあるんでしょうが、最初から女性トイレを明け渡そうとした物分かりのいい女性がいたのも悲しいですね。
裁判官 渡邉惠理子③
そして、(中略)、仮に経済産業省が当初の女性職員らからの戸惑いに対応するため、(中略)、暫定的に、執務する部署が存在する階のみの利用を禁止する(その必要性には疑問が残るが、たとえ上下2フロアの女性トイレ利用まで禁止する)としても、徒らに性別適合手術の実施に固執することなく、施設管理者等として女性職員らの理解を得るための努力を行い、漸次その禁止を軽減・解除するなどの方法も十分にあり得たし、また、行うべきであった。
p10 引用21
何で法律のプロが、特例法にある手術要件をこうも無視したがるんだろう?
その必要性には疑問が残るって言っちゃってますからね。
裁判官 渡邉惠理子④
また、原審の認定事実によっても、本件説明会において女性職員らが異議を述べなかったことの理由は明らかではない。上告人が男性であると認識していたために、上告人が女性トイレの利用を希望することを知って戸惑う女性職員が存在することそれ自体は自然な流れであるとしても、本件説明会において女性職員らが異議を述べなかった理由は一義的ではなく複数あり得るものである。すなわち、女性職員らが、上告人にその自認する性別のトイレ利用を認めるべきであるとの認識の下で異議を述べなかったことも考えられる(一件記録によれば、このような女性職員の存在もうかがわれる)。また、女性職員らが、異議ある旨の意見を多数の前で述べることに気後れした可能性がないとは言い切れないものの、戸惑いながらも上告人の立場を配慮するとやむを得ないと考えた場合や反対することは適切ではないのではないかと考えた場合(一件記録によれば、このように考えた女性職員らの存在もうかがわれる)などの理由による場合も十分にあり得ると考えられる。
p10 引用22
何回「一件記録によれば、このような女性職員の存在もうかがわれる」言うねん。どんだけ強調したいねん。
そりゃTRAはどこにでもいますけど、自分の職場が実質共用トイレになったら大抵のひとは躊躇するもんですよ。物凄い妄想ですよね。
裁判官 渡邉惠理子⑤
原判決が、こういった女性職員らの多様な反応があり得ることを考慮することなく、「性的羞恥心や性的不安などの性的利益」という感覚的かつ抽象的な懸念を根拠に本件処遇および本件判定部分が合理的であると判断したとすると、多様な考え方の女性が存在することを看過することに繋がりかねないものと懸念する。
p11 引用23
「防犯」って知らないんですかね????
最高裁判所の女性用トイレがぜんぶ共用トイレにならなきゃ、自分の考えがぜんぶ間違ってるって、わからないのかもしれませんね……。
裁判官 渡邉惠理子⑥
以上のとおり、(中略)、確かに社会においてこれまで長年にわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がなされてきたことやそのような区別を前提としたトイレを利用してきた職員に対する配慮は不可欠であり、(中略)、例えば、 職場のトイレであっても外部の者による利用も考えられる場合には不審者の排除などのトイレの安全な利用等も考慮する必要が生じるといった施設の状況等に応じて変わり得るものである。したがって、取扱いを一律に決定することは困難であり、個々の事例に応じて判断していくことが必要になることは間違いない。
しかしながら、(中略)、施設管理者等が、女性職員らが一様に性的不安を持ち、そのためトランスジェンダー(MtF)の女性トイレの利用に反対するという前提に立つことなく、可能な限り両者の共棲を目指して、職員に対しても性的マイノリティの法益の尊重に理解を求める方向での対応と教育等を通じたそのプロセスを履践していくことを強く期待したい。
p11 引用24
今までの文章防犯のぼの字もなかったのに、今更防犯の心配⁉︎ 二枚舌すぎてびっくりする!!!!
女性職員にわからせようとするんじゃなく、トランスジェンダー女性含む男性職員たちに男なら男性トイレを使えと、性的不安を持つなと言ってほしいですね。
裁判官 林道晴①
裁判官林道晴は、裁判官渡邉惠理子の補足意見に同調する。
p11 引用25
誰々さんと同じ意見です〜って、学級会か????
林さんは心の底から女性用スペースに興味がないんでしょうね……。
裁判官 今崎幸彦①
トランスジェンダーの人々が、社会生活の様々な場面において自認する性にふさわしい扱いを求めることは、ごく自然かつ切実な欲求であり、それをどのように実現させていくかは、今や社会全体で議論されるべき課題といってよい。トイレの使用はその一例にすぎないが、取組の必要性は、例えばMtF(Male to Female)のトランスジェンダーが意に反して男性トイレを使用せざるを得ないとした場合の精神的苦痛を想像すれば明らかであろう。
p11 引用26
社会全体で性自認をまじめに議論しなきゃいけないとか勘弁してよ〜。自認って思い込みよ????
経産省において女性自認にふさわしい扱いとか、降格・非正規扱いの上減給くらいしか思いつきませんね。
裁判官 今崎幸彦②
本件説明会において、上告人は、女性職員を前に自らがトランスジェンダーであることを明らかにしているが、引き続き行われた意見聴取の際には女性職員から表立っての異論は出されていない。その後上告人は本件処遇に従い使用を許された階の女性トイレを使用しているところ、その期間は本件判定の時点で約4年10か月(休職期間を除いても約3年8か月)にわたっているが、その間何らの問題も生じていない。加えて、(中略)、平成20年頃からは私的な時間の全てを女性として過ごすようになっており、そのことを原因として問題が生じたことはなかったというのである。
p12 引用27
だから4年10ヶ月も男が女性トイレを使うこと自体が事案なんやってば!
いいかげん「私的な時間のすべてを女性として過ごす」がどういう意味なのか説明してほしい。女性として睡眠して女性として食事して女性として歩くって言われたら、おかしいとは思わないの??
裁判官 今崎幸彦③
例えば本件のような事例で、同じトイレを使用する他の職員への説明(情報提供)やその理解(納得)のないまま自由にトイレの使用を許容すべきかというと、現状でそれを無条件に受け入れるというコンセンサスが社会にあるとはいえないであろう。そこで理解・納得を得るため、本件のような説明会を開催したり話合いの機会を設けたりすることになるが、その結果消極意見や抵抗感、不安感等が述べられる可能性は否定できず、そうした中で真摯な姿勢で調整を尽くしてもなお関係者の納得が得られないという事態はどうしても残るように思われる(杞憂であることを望むが)。
p12 引用28
大事なことだから繰り返すけど、防犯って知ってる????
徹頭徹尾女性用スペースに男が侵入する話で、女性という言葉をここまで排除できるのは凄いと思う。
裁判官 今崎幸彦④
こうした種々の課題について、(中略)、職場の組織、規模、施設の構造その他職場を取りまく環境、職種、関係する職員の人数や人間関係、当該トランスジェンダーの職場での執務状況など事情は様々であり、一律の解決策になじむものではないであろう。現時点では、トランスジェンダー本人の要望・意向と他の職員の意見・反応の双方をよく聴取した上で、職場の環境維持、安全管理の観点等から最適な解決策を探っていくという以外にない。今後この種の事例は社会の様々な場面で生起していくことが予想され、それにつれて頭を悩ませる職場や施設の管理者、人事担当者、経営者も増えていくものと思われる。既に民間企業の一部に事例があるようであるが、今後事案の更なる積み重ねを通じて、標準的な扱いや指針、基準が形作られていくことに期待したい。併せて、何よりこの種の問題は、多くの人々の理解抜きには落ち着きの良い解決は望めないのであり、社会全体で議論され、コンセンサスが形成されていくことが望まれる。
なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。
p13 引用29
職場で男が女性用トイレに入ってくる問題で、頭を悩ませることになるのは働いてる女だけなんだが。
公共トイレにまで話広げて、職場と公共の場は別って言われても、女からすれば同じ話ですよ。
おまけ:最高裁裁判官を罷免することはできるのか!?
(裁判長裁判官 今崎幸彦 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官 長嶺安政 裁判官 渡邉惠理子)
p13
この裁判官達の名前を忘れないようにしましょう! 最高裁判所裁判官国民審査で、全員辞めさせたい!!!!
私もそうしたいです。しかし、最高裁判所裁判官国民審査が始まって以来、最高裁判官が罷免されたことは一度もありません……。
なにそれこわ……。
女性スペースは誰のもの?
まずはここまで読んでくれた皆さん、お疲れ様でした。長文だし意味不明だし本当にお疲れになったと思います。
まさか何も知らない内に日本でこんなことが起こっているだなんて、想像もしていなかったと推察します。
私たちはこの最高裁の判決を知ってから、小中高大の女子の皆さんに向けて様々な角度から記事を書いてきました。状況は良くなるどころか悪化の一途を辿っていますが、私たちの目的はひとまず達したといえます。
私たちの目的とは、女子に現状を知ってもらうことです。
最高裁の判決は良くも悪くも前例になる。なら職場の次は学校であると考えるのは自然なことでした。実際懸念通り、前例を盾に学校に共用トイレが増えつつあります。
女性用スペース、そして女性用トイレは女性が家から出るための絶対条件として誕生し、日本では女児が殺害されて以降、作られ始めました。
現在世界では、髪が長くて化粧をしていて女性ものの服を着ている男のことを女性であると認識しなければならないと忖度しています。スポーツの大会やオリンピックでは女性枠で出場し、女湯でちんこをぶらぶらさせ、女子大は入学を許可しています。はっきり言って狂ってます。
ここは女性が気軽に、男達に盗撮されたり殴られたり殺されたりする世界です。女性用スペースは女性の安全の最初で最後の砦なんです。私たちは男のことではなく、自分よりも弱い立場にいる女性たちのことを考えなくてはいけません。
日本に住むすべての女子学生が、安全に勉学に励めることを心の底から祈っています。
それでは皆様ご一緒に! 女性用スペースは誰のもの⁉︎
女のもの〜〜!!!!
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